コラム

外国人労働者の給与支払いは所得税と住民税に注意

この記事は、外国人を雇用し初めて給与の支払いをする経営者や人事労務担当者の方向けに、外国人労働者の給与支払いで注意することを書きました。

外国人労働者の給与支払いは所得税と住民税に注意

 外国人の労働者に対して給与等を支払う場合、所得税と住民税に注意してください。また、源泉徴収を行う必要があることも注意してください。所得税と住民税の計算は、外国人労働者が「居住者」か「非居住者」なのかによって処理が異なります。

居住者と非居住者の違い

居住者とは、1年以上日本に住んでいる人です。また、働くために日本に入国した外国人で、1年以上日本に居住することが想定される場合も居住者として推定されます。 非居住者は、日本に住んで1年未満の人、1年以内に日本を離れる外国人のことです。居住者・非居住者別課税範囲の内容はこちら

非居住者の源泉徴収

非居住者の場合、毎月の給与から20.42%の源泉徴収し、年末調整は必要ありません。ただし、租税条約で一定の要件を満たした非居住者は、日本での課税が免除されているケースがあります。外国人労働者の国籍、租税条約の締結国か、届け出をすることによって税金が軽くなるのか、確認が必要です。租税条約締結国一覧表は国税庁のホームページから確認できます。

居住者の源泉徴収

居住者の場合、日本人に行う給与計算の流れと同じです。扶養する親族等の数に応じた給与所得の源泉徴収税額表により税額を算出し、毎月源泉徴収を行います。その年の最後には、年末調整によって所得税の精算を行います。住民税については、1月1日に日本に住んでいた場合は課税され、前年の収入を元に各市区町村で決定し、通知され徴収します。 よくある質問で、「 外国人を社宅に住まわせるとどうなるのか」があります。 外国人労働者に社宅として「無償」で住まわせた場合、給与所得として課税されます。 以上、外国人労働者に給与を支払う場合の注意点についてまとめました。

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