コラム

在留資格とは

在留資格とは?査証(ビザ)との違いは?

 査証(ビザ)とは、本来は日本に来る前に自国の日本大使館に行き、日本への入国・在留を申請し外務省に許可された証明書として発行されるものです。在留資格とは、外国人の日本滞在の資格です。在留資格は、査証(ビザ)を取得し日本に入国した外国人が、日本で滞在するために与えられる資格です。

在留資格にはどんな種類があるの?

日本国内に滞在できる在留資格は大きく3つに分かれ全部で29種類あります。(2020年3月現在)2019年4月には「特定技能」という新たな在留資格ができました。

  1. 限られた職業で就労可能な在留資格(19種類) :外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、経営管理、法律会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、高度専門職、介護、特定技能
  2. 就労活動に制限がない在留資格(4種類) : 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
  3. 滞在はOKだけど働くことはNGの在留資格(6種類): 文化活動、短期滞在、※留学、研修、※家族滞在、※特定活動

※留学と家族滞在は、資格活動許可を受ければ、週28時間以内のアルバイトはOK ※特定活動は一定の条件で就労可能 在留資格一覧表は入国管理局のホームページから確認できます。

働くことが可能な在留資格とは?

働くことが可能な在留資格は19種類あり、それぞれ職務内容が決められており、この職務内容とは関係ない仕事に就かせることはできません。例えば、システムエンジニアで雇った外国人を、数年後に経理部門で帳簿作成してもらう等することは禁じられています。留学生が卒業後に日本の企業で働く際に取得する最も多い在留資格は、「技術・人文知識・国際分野」で、2016年に国内企業に就職した留学生の89%を占めます。職務内容は、システムエンジニア、通訳、デザイナー、英会話学校の語学教師、マーケティング業務です。 外国人を雇用する際に、在留資格でよくあるご相談が、飲食店のホールスタッフや、コンビニでレジ打ち等の単純作業をさせたいことです。 働くことが可能な在留資格に、飲食店のホールや販売職はありません。そのため、滞在はOKだけど働くことはNGの在留資格である留学や家族滞在、就職活動中の特定活動で、資格外許可を取得し、週28時間以内であればアルバイトをする事が可能です。または、就労活動に制限がない日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者の資格を持つ外国人を採用する方法があります。

2019年4月には特定技能が追加

政府は、2018年6月15日に経済財政運営と改革の基本方針2018を閣議決定し、単純労働(在留資格名は「特定技能」)をする外国人労働者を受け入れる政策を盛り込みました。この結果、2019年4月に新たな在留資格「特定技能」を新設し、1号と2号に分かれます。

・特定技能1号:特定分野で一定の技能や日本語能力がある外国人労働者。 滞在期間は最長5年で、家族の帯同はできない。 ・特定技能2号:特定分野で熟練した技能がある外国人労働者。 長期滞在が可能で、家族の帯同が可能。

これにより、家族帯同できる在留資格は17種類になりました。(教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学、特定技能2号)

まとめ 採用する時は必ず在留資格のチェックを!

外国人の方が日本で働くためには、在留資格が必要です。それぞれの職務内容で在留資格が決められ、この職務内容とは異なる仕事で働かせることはできません。採用したい職務内容を明確にしたうえでその在留資格を持つ外国人を雇用することに注意しましょう。 当事務所は、提携している行政書士事務所を紹介しますので、在留資格に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。

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