コラム

労働条件のルール

記事の目的

  • 採用初期のベンチャー企業が雇用のルールをおさらいすること
  • 最低限知っておきたい労働基準法のポイントを押さえること

1. 賃金は全額、毎月1回以上、一定期日、通貨で、本人直接支払っていますか?

賃金の支払い5原則というものがあります。
①通貨で払うこと
②直接本人に払うこと
③全額を払うこと
④毎月1回以上払うこと
⑤一定期日に払うこと
の5つです。賃金の全額払いについて見落としがちなポイントが、賃金から昼食費、社宅その他の福利厚生施設の費用などを控除する場合には、労使協定を結んでおくことが必要です。

2. 労働時間は、週40時間、1日8時間以内になっていますか?

法定労働時間は週40時間、1日8時間です。この時間を超えて働かせること、いわゆる残業をさせる場合には労使協定(いわゆる36協定)を結んで労働基準監督署に届出を行います。この労使協定は最大1年間有効で、毎年更新して届出を行います。
法定労働時間は1日8時間ですが、企業が1日に働かせる時間のことを所定労働時間といいます。例えば、始業が午前9時で、終業が午後5時、休憩時間が1時間あるとき、所定労働時間は7時間です。この場合、午後6時から7時の間の1時間は法内残業といい、36協定の対象外です。

3. 休日は少なくとも毎週1日か4週に4日以上になっていますか?

休日とは、雇用契約上社員に働かなくて良い日です。土日休みで週休2日制をとっている企業が多い今、休日には所定休日と法定休日があります。毎週1日か4週を通して4日以上は法定休日の原則です。
混同されやすいのは、振替休日と代休です。振替休日とは、法定休日に働かせる場合に「あらかじめ」振替えお休みをとらせることです。一方、代休とは結果として残業になってしまい、その代償としてお休みをとらせることです。振替休日なのか代休なのかで割増賃金の取り扱いが変わります。

4. 年次有給休暇制度はありますか?

入社して半年以上の社員には10日の年次有給休暇を与える必要があります。正社員だけでなく、働く時間が短いパート・アルバイトにも働く日数に応じて年次有給休暇を与えます。2019年4月1日から法改正により10日以上与えるだけでなく、年5日以上取得させることも義務化しました。

これから初めて人を雇う予定のベンチャー企業の経営者の方、既に人を雇っているけど労務は手探りの状態のベンチャー企業の経営者の方はお電話またはメールにてご相談ください。

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