コラム

外資系企業の日本進出 進出形態で異なる労務管理

記事の目的

  • 日本への進出形態で異なる社会保険手続きを知ること

1. 外資系企業の進出形態は3つ

外資系企業が日本に進出する際の進出形態は以下の3つです。

  1. 子会社(株式会社または合同会社)
  2. 支店
  3. 駐在員事務所

日本に進出する目的は日本の市場をターゲットに営業活動を行うことですが、子会社および支店の場合は日本で登記をする必要があります。支店として拠点設立する場合の方が営業活動をするまでの手続きが子会社の場合よりも簡便と言われています。一方、駐在員事務所の場合は登記をする必要がありませんが、本格的な営業活動はできません。駐在員事務所の場合は日本での市場調査を目的に拠点設立している外国会社が多いです。

2. 日本で株式会社(合同会社)を設立するときに必要な労務管理

登記をした後、日本の社会保険に加入する必要があります。日本の社会保険とは、健康保険と厚生年金保険です。社員を一人でも雇った場合は労働保険という、労災保険と雇用保険にも加入する必要があります。日本の子会社の代表は労働者ではないため労働保険には加入しません。

3. 日本で支店を設立するときに必要な労務管理

基本的には株式会社(合同会社)を設立するときと同じです。登記をした後、日本の社会保険に加入し、社員を雇った場合は労働保険にも加入します。

4. 日本で駐在員事務所を設立するときに必要な労務管理

駐在員事務所の場合は登記をしません。登記はしないものの、雇用する社員数によって加入する社会保険および労働保険が変わってきます。社員が5人未満の場合、社会保険への加入は任意です。社員の労働保険への加入は必須です。社員が5人以上の場合、社会保険と労働保険の加入は必要となります。

駐在員事務所の代表者の社会保険、労働保険の加入

駐在員事務所の代表者は個人事業主となるため、原則会社の社会保険には加入できません。また、労働保険にも加入しません。例外的に、海外の親会社との関係で代表者にも労働者性が判断された場合会社の社会保険に加入することができますが、オフィスがある地区の年金事務所により対応が異なるのが現状です。また、労働保険のうち労災保険については社員と同様の仕事をしている時間があること等の条件を満たせば特別加入という形で加入することができます。

日本進出をする外資系企業の方はお電話またはメールにてご相談ください。

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