コラム

外国人従業員の解雇と退職 ルールや注意点を解説

外国人従業員を解雇したい場合のルールや注意点

解雇のルール

外国人ということを理由に解雇する事は禁止されていますが、能力等でやむを得ず解雇する場合、労働基準法に従って、解雇をする30日前に予告を行うことや、予告を行わない場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要です。また、どのような場合に解雇するかなど、解雇の条件に付いては予め就業規則に定め、交付や、従業員が常に見ることが可能なところに掲示するなどしなければなりません。契約期間が決まっていれば、その途中に解雇する事はできません。

解雇の注意点

やるべきことは、後述の退職の手続きと同じですが、離職証明書を発行するとき、「離職理由」は「解雇」を選んでください。自己都合退職にチェックをしてしまうと、失業給付をもらえるまで3か月以上待機しなければならなくなります。

外国人従業員が退職することになりました。やるべきことは

① 退職証明書の提出

外国人に限ったことではありませんが、外国人従業員が退職する時は、退職証明書(Resignation Certificate)を交付します。

② 雇用保険の喪失届の提出

雇用保険に加入していた外国人従業員の場合、ハローワークに雇用保険の資格喪失届を提出することが必要です。

③ 離職証明書の交付と、失業給付の申請について説明

外国人であっても、会社を辞め、失業状態になれば失業手当がもらえます。失業手当をもらう手続きは、ハローワークに本人が行って行うことになりますが、会社からは離職証明書を発行する必要があります。

④ 入国管理局への契約機関に関する届出(外国人従業員本人がすること)

転職等で勤務先が変わったとき、外国人本人が入国管理局に対して行わなければいけない届出です。

まとめ

労使の意思による契約終了を、退職・解雇といいます。労働基準法や労働基準法以外で解雇してはいけないときがありますし、就業規則に予め解雇の条件を定め、解雇をする30日前に予告を行うことや、予告を行わない場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要です。

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