コラム

健康保険の被扶養者に国内居住要件が追加

健康保険の国内居住要件

2020年4月から健康保険の被扶養者の条件に、「日本に住んでいること」が追加

2020年4月1日から、健康保険の被扶養者の条件に「日本に住んでいること」が追加されました。これまで、扶養に入ることができるのは、以下の収入要件と同一世帯要件を満たした方でした。

  • 父母、夫または妻、子供、孫、兄弟姉妹で、被保険者によって生計を維持している人
  • 三親等内の親族で、同居(=同世帯)し、被保険者によって生計を維持している人
  • 生計を維持とは、収入が130万円未満であることが目安

扶養されている人は海外に住んでても良かったのですが、法改正で、日本国内に住んでいることが条件に追加されました。現行の法律では、扶養の申請をすれば海外に住んでいる家族を扶養にしたり、海外で治療を受けた場合は「海外療養費」を受けとることができますが、できなくなります。

海外に住んでいても例外で扶養と認められる場合がある

絵画に住んでいても例外で扶養と認められる方々は、以下の5つです。
① 外国において留学をする学生
② 日本からの海外赴任に同行する家族
③ 海外赴任中の身分関係の変更により新たな同行家族とみなすことができる者
(海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など)
④ 観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で一時的に日本から海外に渡航している者
(ワーキングホリデー、青年海外協力隊など)
⑤ その他日本に生活の基礎があると認められる特別な事情があるとして保険者が判断する者

まとめ

2020年4月1日からは国内に住んでいることが要件に追加されます。それまでの期間、本国の家族を健康保険の扶養にいれるか検討し、手続きを行うとよいです。

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