コラム

外国人の雇用の注意点 7つを紹介

外国人雇用の注意点 ①採用する前に必ず在留カードを確認しましょう

不法滞在者や、就労資格があるか確認するために、在留カードは必ず確認します。確認を怠って働かせた場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金になります。周囲から通報されることも多々あるので必ず確認してください。在留カードの確認箇所は6つあります。

  1. 在留資格
  2. 就労資格の有無
  3. 在留期間(満了日)
  4. 在留カードの番号
  5. 資格外許可欄
  6. 在留期間更新等許可申請欄

在留カード番号については、法務省の在留カード等番号失効情報照会で照会することができ、偽造カードでないか確認できます。外国人留学生でアルバイトを希望する場合、資格外活動許可がでているか確認が必要です。資格外活動許可が下りている場合、週28時間以内なら働くことができます。

外国人雇用の注意点 ② 募集条件で外国人を条件にしていないか

国籍を条件にして採用することはできません。ビジネスレベルのベトナム語ができることなど、能力やスキルを募集条件にすることが必要です。

外国人雇用の注意点 ③ 労働条件通知書又は雇用契約書を作成する

採用後のトラブルを回避するために、労働条件通知書または雇用契約書は書面で作り、外国人労働者に説明、理解してもらいましょう。トラブルになりやすい箇所は以下の通りです。

・契約期間に定めがある時は、更新する基準、更新する時期 ・休日・休暇や有給について ・賃金について(基本給、基本給に含まれる諸手当、時間外労働、賞与の有無、昇給、退職金など) ・就労ビザを発効、または更新できなかった場合は、雇用契約を無効にする旨の記載 ・秘密保持の誓約をする旨の記載

外国人労働者に理解してもらうため、母国語での翻訳や、英語での翻訳を添付する事が望ましいです。また、国籍を理由に給与、労働時間、その他労働条件に日本人労働者と差を設けないことが必要です。

外国人雇用の注意点 ④ パスポートは保管しない

外国人労働者自身がパスポートを持つようにしましょう。

外国人雇用の注意点 ⑤ 仕事中の病気、けがを防ぐための施策をする

安全衛生教育をすること と、安全、危険の標識にふりがなをふる又は翻訳をすることです。特に、機械の操作をする場合は、使用する機械、安全装置、保護具の使用方法を理解するまで伝えるが大切です。

外国人雇用の注意点 ⑥ 外国人雇用状況の届出を提出する

届出を怠れば最大30万円の罰金に処せられることもあります。外国人労働者が加入する保険は、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金の4つです。加入条件に合えば、日本人労働者と同様に適用になります。ただし、外国人留学生のアルバイトは、雇用保険、健康保険、厚生年金には加入しなくて構いません。 なお、社会保障協定を結んでいる国の出身者の場合、注意が必要です。

外国人雇用の注意点 ⑦ 仕事を辞め、帰国する時は脱退一時金の制度を説明する

厚生年金保険への加入期間が6ヵ月以上の外国人労働者が帰国する場合、帰国後に脱退一時金の支給を請求することができます。保険料の掛け捨てを嫌がって社会保険に加入することを拒否する人がいますが、この時も脱退一時金の制度が保険加入する納得材料にもなります。なお脱退一時金については、受給できる金額を増額するサービスも当事務所で行っているのでご利用ください。

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まとめ

採用する前に在留カードを確認する。 募集条件で外国人を条件にしない 労働条件通知書又は雇用契約書を作成するときの注意点を確認する。 パスポートは保管しない。 仕事中の病気、けがを防ぐ施策をする。 外国人雇用状況の届出をする。 外国人労働者が離職し帰国する際は、脱退一時金の制度を説明をする。 以上が、外国人の雇用をする際に注意する点です。

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