記事の目的
- 海外在住の日本人または外国人を雇用するときの社会保険の留意点を理解すること
テレワークを導入する会社が多くなり、海外に在住する優秀な人材を雇用したいというお問い合わせが増えてきました。そもそも、海外在住の人を雇用できるのかというと、結論は「雇えます」。
社会保険関係の留意点についてみていきたいとおもいます。
1. 海外在住の人を雇用するとは
海外在住の人を雇用するとは、海外の現地に住んでいる日本人または外国人を雇用するということです。日本の会社から赴任の命を受けて駐在する人はここでは含まれていません。海外にいながらも、日本の法人に雇用される人を指します。
2. 健康保険・厚生年金保険
海外在住であっても、週に30時間以上勤務する場合は健康保険・厚生年金保険に加入をします。日本法人からの支払いで日本円で支払う場合はその報酬で保険料が決まり、海外の現地の通貨で支払う場合は資格取得日のTTB終値の為替で計算して保険料を決定します。
海外在住者の健康保険・厚生年金の加入方法
被保険者資格取得届を提出する際、下記の対応が必要です。
・基礎年金番号 (日本に住んだことがあれば)
・パスポート
・ローマ字氏名届(外国人のみ)
・海外在住の欄にチェックマーク
3. 雇用保険
海外在住の人は雇用保険に入りません。
雇用保険業務取扱要領(行政手引)
ニ 国外で就労する者
b その者が日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合には、被保険者となる。現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。
4. 労災保険
海外で就労する場合、労災保険の特別加入の制度があります。しかし、海外在住で採用された現地採用の場合は、労災保険の特別加入をすることができません。