ステップ① 外国人労働者の募集
外国人労働者を募集する5つの方法
募集するときの4つのポイント
- 外国人を条件として募集することはできません。国籍ではなく、例えばベトナム語を話せるなどの能力を募集条件にすることが必須です。
- 業務内容・賃金・労働時間・就業場所・契約期間・労働、社会保険を文書に明記しましょう。
- 母国にいる外国人を日本で採用する場合、日本までの渡航費の負担を説明し合意しましょう。
- 住居費の負担を説明し合意しましょう。
外国人労働者は、特に労働条件にシビアです。採用後のトラブルになることを避けるために注意しましょう。
ステップ② 外国人労働者の採用
採用するときの3つのポイント
- 就労可能な在留資格かの確認
- 在留期限の確認
- 外国人が担当する仕事が在留資格で認められているかの確認
これらは、外国人が持っているパスポートに押された上陸許可証印・在留カード・資格外活動許可書・就労資格証明書などで確認できます。 在留資格のない外国人を採用または在留資格の範囲外の業務をさせた場合、逮捕や罰金に処せられる等の罰則があります。周囲から通報されることも多々あります。
ステップ③ 雇用契約書または労働条件通知書の作成と交付
採用後は、雇用契約書または労働条件通知書を作成し、会社と外国人労働者が合意して捺印またはサインをします。
雇用契約書または労働条件通知書を作成するときの2つのポイント
- 採用時に13個の労働条件を明示しなければならない項目があります。
- 外国人労働者が理解できるように、出来るだけ母国語で作成しましょう。
採用時に明示しなければならない労働条件 ①労働契約の期間に関する事項 ②就業の場所及び従業すべき業務に関する事項 ③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて 就業させる場合における就業時点転換に関する事項 ④賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時 期並びに昇給に関する事項 ⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む。) ⑥退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時 期に関する事項 ⑦臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項 ⑧労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 ⑨安全及び衛生に関する事項 ⑩職業訓練に関する事項 ⑪災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 ⑫表彰及び制裁に関する事項 ⑬休職に関する事項 厚生労働省「採用時に明示しなければならない労働条件」
外国人労働者向けの外国語版モデル労働条件通知書については下記からダウンロードできます。(厚生労働省のホームページに飛びます) 英語 中国語 韓国語 ポルトガル語 スペイン語 タガログ語 インドネシア語 ベトナム語
ステップ④ 就労ビザ取得
雇用契約書または労働条件通知書を交付した後は、就労ビザ取得の手続きに入りましょう。
まとめ
ステップ① 外国人労働者の募集 ステップ② 外国人労働者の採用 ステップ③ 雇用契約書または労働条件通知書の作成 ステップ④ 就労ビザ取得 外国人労働者の受け入れについて募集から採用までを見てきました。各ステップのポイントに注意しながら進めるとよいです。