コラム

採用初期「以後」の労務管理

記事の目的

  • 積極採用期に法律的にやらないといけないことを理解すること
  • 最低限知っておきたい労働基準法のポイントを押さえること

積極採用期とは

既に社員を数名雇用しており、資金調達を済ませ、これから会社の規模を拡大していこうという時期を積極採用期と呼んでいます。社員数で言うと、10名前後~100名前後です。
ベンチャー企業では、はじめは総務を専任する社員または総務部がない状態で労務業務を手探りで行っていることが多いです。積極採用期は、総務を専任する社員がでてきたタイミングでこれから労務管理体制を整え、積極的に採用人数を増やし会社の規模を増やそうとするステージのことです。どんな組織にしたいかを考え、それに合った制度は何か、必要な社内規定は何か等について積極的に考え進める時期でもあります。

社員が10名以上になるときに法律的にやらないといけない労務管理

社員が10名以上になるときに法律上やるべき労務は就業規則の整備です。10名未満でも作成するベンチャー企業はありますが、10名以上になると法律上必要なこととなり、労働基準監督署に届出をします。ここで言う社員とは、アルバイト・パート等の短時間労働者や有期契約労働者も含みます。一方、業務委託契約で働いている人は含みません。

社員が30名以上になるときに法律的にやらないといけない労務管理

社員が30名以上になると、高年齢者雇用状況報告書や、45,5人以上になると障害者雇用状況報告書の届出が必要になります。
社員が増えてくると、これまでは対応していなかった業務も発生してきます。社員の各種事態への対応です。怪我や病気をする社員が出てきた場合、産休育休を希望する社員が出てきた場合どのように対応するべきなのか、保険の受給手続きはどのようにすればいいのか等、発生することが多い時期でもあります。

社員が100名を超えるときに法律的にやらないといけない労務管理

従業員数が100名を超えてくるタイミングは、いよいよIPOを見据えた時期になります。IPOを踏まえ、労務管理体制や社内規程の整備ができているのか、より厳格な管理が求められてきます。
一般事業主行動計画の策定、障害者雇用納付金の納付、マイナンバー規程の策定が法律上必要となります。

積極採用期を迎えたベンチャー企業の経営者の方、既に人を雇っているけど労務は手探りの状態のベンチャー企業の経営者の方はお電話またはメールにてご相談ください。

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